前回は、出張旅費、日当の規程を作って節税対策をするお話でした。
今回は具体的にどんな規程を作ったら、税務上、日当などの経費が認められるのかについてお話したいと思います。
一般的には、「出張旅費規程」といった名目で規程を作成します。
必要最低限の項目として
・目的
・出張の定義
・規程の適用範囲
・出張旅費としての種類
・宿泊費用・日当の金額
・出張の申請・承認、経費精算
といったところが考えられます。
国税庁においては、日当や旅費の金額について「社会通念上の常識の範囲」としているだけで、具体的な金額の決まりがありません。
そのため、世間一般の常識的な範囲で金額を決める必要があります。
次回は「社会通念上の常識の範囲」として、具体的にいくらなら税務上認められるのか?について解説します。