新型コロナウイルス感染症の影響により、延長後の期限である令和3年4月 15 日(木)までに申告・納付等ができなかった場合、更に個別延長の適用を受けることができますが、昨年度と方法が変わっていますので注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限(令和3年4月 15 日(木))までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに所得税等の申告・納付ができなかった方が、令和3年 4 月 30 日(金)に申告・納付等ができる状況になった場合には、令和3年 4 月 30 日(金)から2か月以内(令和3年6月 30 日(水)まで)に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ所轄の税務署長が指定した日(令和3年 4 月 30 日(金)から2か月以内)まで期限が延長されます。
今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の期限延長が認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
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