合同会社は株式会社と異なり、社員の権利は原則として1社員につき1個となっています。これに対し株式会社は株式1株につき1議決権となっていますので、出資額と比例しています。合同会社では社員の頭数で議決権数が決まることになります。ただし、定款に別段の定めをすれば、1社員につき議決権割合を変えることができます。
合同会社は株式会社と異なり、社員の権利は原則として1社員につき1個となっています。これに対し株式会社は株式1株につき1議決権となっていますので、出資額と比例しています。合同会社では社員の頭数で議決権数が決まることになります。ただし、定款に別段の定めをすれば、1社員につき議決権割合を変えることができます。
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