ホーム

投稿者:鈴木公認会計士事務所

ひとり法人節税策‐出張旅費・日当について②

前回は、出張旅費、日当の規程を作って節税対策をするお話でした。

今回は具体的にどんな規程を作ったら、税務上、日当などの経費が認められるのかについてお話したいと思います。

一般的には、「出張旅費規程」といった名目で規程を作成します。

必要最低限の項目として

・目的

・出張の定義

・規程の適用範囲

・出張旅費としての種類

・宿泊費用・日当の金額

・出張の申請・承認、経費精算

といったところが考えられます。

国税庁においては、日当や旅費の金額について「社会通念上の常識の範囲」としているだけで、具体的な金額の決まりがありません。

そのため、世間一般の常識的な範囲で金額を決める必要があります。

次回は「社会通念上の常識の範囲」として、具体的にいくらなら税務上認められるのか?について解説します。

投稿者:鈴木公認会計士事務所

ひとり法人節税策‐出張旅費・日当について

 <ポイント>

・出張旅費(交通費、宿泊費、日当)は、所得税「非課税」

・ただし消費税は「課税対象」

・所得税「非課税」とするためには、出張旅費規程の作成が必須

・非課税と認められる旅費の範囲に注意する

会社設立後、売上が徐々に増えていき、経営も軌道にのって順調に利益が出てきたところで、

「うまく利益を有効活用したい」「何とか節税できればな」と思うことありますよね。

そこで役立つ方法として「出張旅費規程」を作って「非課税」で「日当」を設ける方法があります。

次回は、分かりやすい「日当」の作り方を解説します。

投稿者:鈴木公認会計士事務所

合同会社の社員の権利

合同会社は株式会社と異なり、社員の権利は原則として1社員につき1個となっています。これに対し株式会社は株式1株につき1議決権となっていますので、出資額と比例しています。合同会社では社員の頭数で議決権数が決まることになります。ただし、定款に別段の定めをすれば、1社員につき議決権割合を変えることができます。

投稿者:鈴木公認会計士事務所

電子帳簿保存法Q&A

令和3年度税制改正による電子帳簿保存制度の見直しに伴い、令和3年7月に新たに電子帳簿保存法一門一答(令和4年1月1日以後保存等を開始する方)が整備されています。

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

投稿者:鈴木公認会計士事務所

年末調整手続が電子化されます

年末調整手続の電子化って?

従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得し、そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が保険料控除申告書などをデータで作成し、控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供し、勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算し、提供されたデータを保管するものです。

国税庁ホームページより

パンフレットが国税庁ホームページに掲載されています。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm

投稿者:鈴木公認会計士事務所

コロナによる確定申告延長の申請方法が変わりました

新型コロナウイルス感染症の影響により、延長後の期限である令和3年4月 15 日(木)までに申告・納付等ができなかった場合、更に個別延長の適用を受けることができますが、昨年度と方法が変わっていますので注意が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限(令和3年4月 15 日(木))までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに所得税等の申告・納付ができなかった方が、令和3年 4 月 30 日(金)に申告・納付等ができる状況になった場合には、令和3年 4 月 30 日(金)から2か月以内(令和3年6月 30 日(水)まで)に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ所轄の税務署長が指定した日(令和3年 4 月 30 日(金)から2か月以内)まで期限が延長されます。

今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の期限延長が認められます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

投稿者:鈴木公認会計士事務所

法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されます

これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。

 「法人設立ワンストップサービス」では、マイナポータルという一つのオンラインサービスを利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになります。

サービス開始日

 令和3年2月26日(金)から

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/OSS.htm

投稿者:鈴木公認会計士事務所

令和2年度分所得税確定申告の提出期限の延長について

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を
令和3年4月 15 日(木)まで延長します。

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和
2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏
まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消
費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで
延長することといたしました。

詳しくは、国税庁ホームページリンク先参照

https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf

投稿者:鈴木公認会計士事務所

2021年1月のトピック

・令和 2 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
令和 2 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国
税庁 (nta.go.jp)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/index.htm
・法定調書の提出期限等について
令和3年2月1日(月)までに所轄税務署長に提出する必要があります。
・年末調整に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/97-100.pdf
・令和 2 年の年末調整は改正事項が多いため、控除誤りなどにご注意ください。
・年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種
申告書など、国税庁が提供している年末調整に関する情報は下記のページから入
手・閲覧できます。
年末調整がよくわかるページ|国税庁

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

令和2年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和 3 年 2 月
16 日(火)から 3 月 15 日(月)までです。
なお、本年は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、一部の税務署(確定申告会場)においては、開設期間を拡大しています。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っておりませんが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2 月 21日(日)と 2 月 28 日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行います。
名古屋国税局管轄の受付会場は以下のリンク先を参照ください。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/kakushin_kaijo/nagoya.htm

投稿者:鈴木公認会計士事務所

「2020年度版中小企業施策利用ガイドブック」の公表

中小企業の方が中小企業施策をご利用になる際の手引書となるよう、施策の概要を簡単に紹介しています。

中小企業庁HPより