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投稿者:鈴木公認会計士事務所

持続化給付金よくある質問

2020年創業の場合、対象になるか?

・対象になりません。

・他の支援策をご活用いただけます。具体的には、実質無利子・無担保で最大5年間元本据置きの融資や、税、社会保険料、公共料金の延納による支払い負担の緩和、家主に対する家賃の徴収猶予。

・令和2年度補正予算で、販路開拓を補助する持続化補助金に特例措置を創設し、非対面販売を行うなど感染症対策を講じる場合に、上限額を通常の2倍にあたる100万円に引き上げます。

・この特例措置では、通常では対象とならない支出済みの経費も補助対象とします。補助金の事業完了を待たず、即時に支払うという特別の取扱いもあります。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

経済産業省HPより

投稿者:鈴木公認会計士事務所

課税期間開始後であっても、 消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができます

今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、次の要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事 業者を選択する(又はやめる)ことが可能です。

要件

① 特例に係る法律の施行日(令和 2 年 4 月 30 日)以後に申告期限が到来する課税期間において、

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合で、かつ、
③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合

※ 本特例に関する申請書や手続関係は以下の国税庁ホームページをご覧ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm

財務省HPより

投稿者:鈴木公認会計士事務所

新型コロナにより期限内の申告・納付が難しい方

申告・納付の延長ができます!

申請する場合、必ずしも申請書等を提出する必要はなく、申告 書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 である旨を付記するか、e-Tax をご利用の方は所定の欄にその旨 を入力していただくなど簡易な手続で申請できます。

令和2年4月 国税庁HPより

投稿者:鈴木公認会計士事務所

確定申告の期限が延長されました

昨今の新型ウィルスの影響を受けて、所得税等の確定申告期限が来月4月16日(木)まで延長されました。

詳しくは国税庁ホームページに掲載されています。

<a href= “https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm”> すずめ会計

 

投稿者:鈴木公認会計士事務所

メッセージ

自分らしく伸び伸びとあなた色の経営を応援します!

情報化社会、大量にあふれる情報で自分を見失いそうになる世の中、自分の軸を持ってブレない、目標を持ちつつ、日々を楽しみ、感謝しながら仕事をする―それが私の心得です。

 ―「明日は失敗のない新しい日」―モンゴメリの作品にある印象的なフレーズ。

今日の失敗は明日の糧になる。積み重ねた分だけ成長する。頑張っている姿は必ず誰かが見ている。だから、失敗を恐れず挑戦すること、きっと人の輪ができ大きな花になる。

 そんな頑張っている人たちの応援をしたい。ビジネスで人を幸せにする会計事務所です。