今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、次の要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事 業者を選択する(又はやめる)ことが可能です。
要件
① 特例に係る法律の施行日(令和 2 年 4 月 30 日)以後に申告期限が到来する課税期間において、
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合で、かつ、
③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
※ 本特例に関する申請書や手続関係は以下の国税庁ホームページをご覧ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm
財務省HPより
著者について